新リース会計基準と改正リース税制の概要について
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概要
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本稿では、新リース会計基準および改正リース税制の内容を整理し、若干の考察を加えながら体系的に説明をしている。なお、リース会計の処理は、その多くが借手側の処理を議論の対象としていることから、本稿でも借手側の処理を中心に記述を進める。新リース会計基準の施行は2008年4月からあるが、会計上、早期の適用も可能である。しかし、税務上はそれを認めておらずどれほどの企業が早期に適用するか不明である。本稿で示した"新リース会計基準と税制との一体的解決を図る"という改正趣旨の実態は、これからの適用状況をみなければならないが、会計と税務との一体的な処理により税務調整は不要、また、課税負担もこれまでとあまり変わらない、そして、例外処理の廃止、原則、売買処理によるオン・バランス化により日本のリース会計は新たな段階に入ったといえよう。したがって、リース会計における「コンバージェンス」は大きく前進したと思われるが、「コンバージェンス」の定義が曖昧である現状ではそのことを問うことはできない。ただ、今回の改正にて"平仄"が合う、つまり"最低限の基準間差異を解消する"ということは言える。なお、IASBとFASBによる新たなリース会計基準策定の共同プロジェクトが立ち上げられたが、そこではファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の区別はなく、リース契約に係る使用権を資産計上するという、これまでとは異なった議論がなされており、今後の動向が注目される。
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