純資産(資本)の部に関する考察:「払込資本と留保利益の区分原則」の再検討を中心として
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概要
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本稿では、変質をしてしまった純資産(資本)の部において、会計の主要な原則である「資本取引・損益取引区分の原則」、とりわけ「剰余金の区分原則(払込資本と留保利益の区分原則)」についてその要否も含めて再検討をしている。手順としては、これまでの会計上の資本制度の意義をただし、旧商法から会社法までの資本の部における一連の改正により債権者保護機能が後退することとなった背景とその論理を考察し、この区分原則の再検討をおこなっている。しかしながら、このような議論を提起したにもかかわらず会計の本来の使命に立ち返って考えれば、結局のところ、「払込資本と留保利益の区分原則」は、会計の使命達成には欠くことのできない重要な原則なのである。たとえば、資本と利益を区分することは、利益(損益)決定、利益(損益)計算に際して必要であり、そして、剰余金の区分はその源泉の区別がないとなると"資本(元手)の食い潰し"となることも考えられ、また、留保利益の区分についてもそれを会社それ自体の業績の蓄積として捉えるばかりでなく、株主、債権者、従業員、その他会社の利害関係者のすべてが共有するものと考えるところに意義があり、そしてこれらのことが正確に伝達されること(情報開示機能)は、有用な企業情報を利害関係者に提供する、ということからもこの区分原則が持つ意義は大きいといわねばならない。
- 摂南大学の論文
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