責任開始前発症不担保条項の変容と保険医学的課題 : 有告知責任開始前発症条項との関係から
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概要
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責任開始前発症不担保条項は,告知義務制度と並んで危険選択の手段として用いられてきたが,医学的・自然科学的な客観性のみを要件とし,被保険者・契約者の認識を問題としないため被保険者が善意無過失でも支払いを受けられないケースがある。これに対し法学,消費者保護の立場から批判があった。平成22年施行の保険法制定過程でも,この問題が議論された。最終的には保険の担保範囲という私的自治の問題であるとして法規制はされなかったが,保険法施行とほぼ時を同じくして,告知された傷病については責任開始期後の発病とみなすという条項をつくる動きは各社でみられるようになった。しかし告知義務制度との差異や実務への影響を十分に吟味・検討する間もなく実施に至った感があり,引受査定や支払判断に混乱や違和感が生じている。本稿では,各社約款分析やアンケート調査をもとに問題点を整理し,責任開始前発症不担保条項の今後の在り方を探る。
- 2013-09-18
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