米国における障害のある児童生徒への通常教育カリキュラムの修正範囲 : 用語の整理と分類から
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概要
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米国では、障害のある児童生徒に対する通常教育カリキュラムの適用がIDEA・NCLB法において義務付けられている。その方法として、通常教育カリキュラムの修正が挙げられる。本稿では、カリキュラム修正範囲の用語を整理し、類型化した。筆者によって使用する用語及びその定義が異なることから、修正範囲によって整理をした結果、(1)教育方法の変更、(2)教育内容の変更、(3)個別のカリキュラムの作成の3種類に類型化をすることができた。通常教育カリキュラムを基盤とした上で、(1)から(3)は連続体を成し、障害種や教育の場ではなく、個々のニーズに応じてカリキュラム修正がなされていることが明らかとなった。我が国のインクルーシブ教育システムにおけるカリキュラムに関しては、障害特性に応じた独自の教育内容・方法を含む形で、通常教育と特別支援教育を連続体として捉え、その上で個のニーズに応じた教育内容・方法を選択する方法を考える必要がある。
- 障害科学学会の論文
- 2012-03-30
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