情報通信倫理綱領試案とその解説 : 第5条[知的財産権]について
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概要
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知的財産権(=知的所有権)とは、「文芸、美術及び学術の著作物、実演家の演奏、レコード及び放送、人間の活動のすべての分野における発明、科学的発見、意匠、商標、サービス・マーク及び商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利並びに産業、学術、文芸又は美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利」(世界知的所有権機関設立条約第2条)をいう。1995年設立の世界貿易機関(WTO)TRIPs協定の対象でもあり、世界のほとんどの国で法律により保護される。倫理綱領に法的権利を含めるべきでないという意見もあるが、含めることにした背景には次のニーズがある。(1)急激な技術進歩と法制度のギャップに倫理で対処。(2)登録制度のない著作権等、違法の判断が不明確な場合。(3)国別の法律は国境を越える情報通信に対応が不十分。なお、ACMの倫理綱領、情報処理学会倫理綱領、パソコン通信の倫理綱領にも知的財産権が含まれる。
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 1996-09-18
著者
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