尾張二の宮宛て定書
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本稿は永禄七年に尾張国「二の宮」に宛てて出された定書に関する考察である。この文書の発給者は信長ではなく、彼と対立していた従兄弟の織田信清であろう。この文書の特色は第二条にあり、第二条の分析が大切なのである。ここで云う「借銭・借米」とは、未進年貢を中心とした領主貸付米・銭のことで、この文書の背景には二の宮の住民側と信清との交渉があり、住民側は反銭・棟別銭の納入を約束する見返りに「新儀諸役・家並」の免除や「借銭・借米」の破棄を認めさせたのである。
著者
関連論文
- 尾張二の宮宛て定書
- 苻中府宮宛て信長定書
- 金森楽市令
- 安土山下町中宛信長朱印状
- 安土楽市令と伝馬制度
- 富士大宮楽市令
- 智多郡・篠島商人宛て自由通行令
- 教育の自己評価
- 港市の諸相
- 東アジアの中の中世日本
- 戦国期日本の貿易担当者 : 禅僧からイエズス会士へ
- 長崎開港史 : 家船の陸上がりの視点から
- 加納楽市令
- 瀬戸宛て信長制札
- 熱田八ヶ村宛て信長制札
- 鋳物師水野太郎左衛門
- 天正19年インド副王宛秀吉書簡の分析
- 博多「唐坊」と蒙古襲来
- パテレン追放令再考