鋳物師水野太郎左衛門
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概要
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本稿は信長が永禄五年二月に鋳物師水野太郎左衛門に宛てて出した折紙を分析したものである。私はここで、この文書の「自他国鍋釜人事可申付之」の部分について、先学の豊田武氏・奥野高広氏とは異なる解釈を導き出し、太郎左衛門が商人司と同様な存在であったことを明らかにした。また以上の分析を通じて、この文書中に、信長と太郎左衛門との交渉内容が埋め込まれており、文書中の「諸役の免許」が一般に理解されているような「諸役の免除」ではなく、「諸役徴収権の許可」の意味であることを明らかにした。
- 弘前大学の論文
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