ドイツ占領期ラインラント・プファルツ州憲法の制定と宗教教育の復権
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概要
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ドイツ連邦共和国憲法(基本法)は、「神」との関係から国家の再建理念を基礎づけ、公教育の要件として宗教教育(端的にはキリスト教教育)を明確に位置づけている。このことは、厳格な政教分離と公立学校での宗教教育を禁止している我が国と著しい対照を成している。本稿は、このドイツの戦後教育の展開において一つの顕著な特徴と言える「宗教教育の復権」の具体相とその歴史的背景の解明に迫ることを意図するものである。具体的には、基本法に先立って占領下に制定された州憲法に注目し、特にその中でも最もキリスト教的自然法に刻印されたものとされるラインラント・プフアルツ州憲法(1947年)の制定過程での論議を分析することで、「宗教教育の復権」に象徴される戦後ドイツ初発の国家と公教育の再建理念を明らかにした。
- 弘前大学教育学部の論文
- 2007-03-22
著者
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