我が国における脳死・臓器移植の現在とその新たな法改正案の問題点(及川英子教授 奥平洋子教授 中川文夫教授 退職記念号)
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概要
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我が国では1997年4月に国会で臓器移植法が成立し,同年10月にこれが施行されてから8年が経過した。今日までにこの臓器移植法にもとづいて医学的な脳死判定が行われたのはすでに39例,脳死判定に引き続いて臓器移植が行われたのも38例を数えている。北海道でもつい最近2例目の脳死・臓器移植が行われたことは記憶に新しい。あの札幌医科大学の和田心臓移植事件で決定的に立ち遅れることになった我が国の脳死・臓器移植も,ようやく軌道に乗り始めたかに見える。しかし,臓器移植を必要するレシピエントの数に比べて臓器を提供するドナーの数が圧倒的に少ないという状況は変わっておらず,また書面による臓器提供者本人と家族との意思確認を条件とする我が国の臓器移植法は14歳以下の臓器移植を対象から除外している。そのために海外で臓器移植を受けようとする子供が後をたたず,海外での移植手術を待ちわびながら亡くなった子供が人々の涙を誘っている。このような状況をうけて,今年に入ってから自民党の生命倫理および臓器移植調査会が現行の臓器移植法を改正することに合意したが,意見がまとまらず,ふたつの臓器移植改正案を国会に提出することになった。しかし,周知のように,郵政民営化法案をめぐる衆議院解散の結果,これらの改正案の提出と国会での本格的な審議は秋の国会以降に持ち越されることとなった。私見によれば,現行の臓器移植法は,脳死を人の死とする根拠や脳死判定基準などにかんして多くの諸問題を含んでおり,しかもきわめて短時間の国会審議でとうてい国民的な合意が得られないままに成立した感を否むことはできない。今回国会提出が準備された臓器移植法改正案も,残されたこれらの諸問題を解決するのではなくて,その逆に,ドナーの確保を至上命令として問題点と矛盾とをさらに増幅しかねない危険な内容をもっていると言わざるをえない。本論文においては,現行臓器移植法の成立後に生じたさまざまな問題事例を踏まえながら,現行法の問題点を洗い直すとともに,今回の法改正案がもつ問題点を剔抉することにしたい。
- 2005-11-18
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