江戸幕府による腑分の禁制
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概要
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本邦においては古来より近世に至るまで,医学研究としての人体解剖が禁止されていたということが,定説化している。しかしいずれの時代においても,解剖の禁止を明文化した条文は見出されていない。近世の徳川幕政下においては,『御定書百箇条』によって,処刑後の罪因の処置について,処刑方法に応じて細く規定されていた。幕府の刑罰には,処刑後に遺体を解体するという付加刑は存在していなかった。山田浅右衛門で知られる様し斬りは,刑死体に刃を入れることが公認されていた唯一の付加刑である。腑分は様し斬りに準じて許可されたことが推定される。従って腑分は当初から様し斬りと競合する関係にあったのだろう。様し斬りに関る刀剣の鑑定などを収入源にしていた山田浅右衛門家にとって,刑死体を多数腑分に供されることは,死活問題であったのだろう。徳川幕府統治下の日本は法治国家である。本邦における腑分の歴史を検討する時,法制度からの観点が必要ではないであろうか。江戸幕府の法制度上,腑分の禁止条項があったとは考えられない。
- 2008-10-01
著者
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