外国の捜査官憲が裁判所発付の令状に基づいて実施した電話の傍受により得られた被告人と共犯者との通話の録音テープ等につき、我が国の憲法及び刑訴法の精神に照らして、事実認定の証拠として許容できない事情は窺われないとされた事例

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