個人情報保護法における情報主体の具体的権利
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概要
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個人情報保護法は、現在、一度、廃案となり、その後、大幅な修正がなされた法案が再度、国会に提出される方向である。この保護法について、この法律の条文を根拠として情報主体が、情報処理者に対して、民事的な請求をなしうるかという論点を情報主体の具体的権利性という概念のもとに議論することができる。この点については、わが国においては、正面から、議論されたものではなかった。そもそも、この具体的権利性は、情報主体と直接な契約関係等がない第三者との関係で、議論する実益が存在するし、むしろ、将来、具体的な問題が発生する場合は、そのような場合であると思われる。そして、第三者との関係では、損害賠償請求権のみではなく、一定の差止等の請求を認めるべきものと思われる。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2003-02-22
著者
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