判例診断 拘置所に勾留中の者が脳梗塞を発症し重大な後遺症が残ったが,速やかに外部の医療機関へ転送していたら重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたとはいえないとして,国家賠償責任が否定された事例--最1判平成17.12.8[含 資料]

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク