医療過誤 重要裁判例紹介(9)気管狭窄のためTチューブ挿入術を受けた患者が、気管切開部付近から出血した血液が気管内において凝固し、呼吸困難になって死亡した場合に、担当医師に過失がないとされた事例--大阪地方裁判所堺支部平成11.7.30判決

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