判決紹介 医師が褥瘡の患者に対し適切な栄養管理及び感染症対策を怠ったことの義務違反と、喀痰による患者の窒息死との間に因果関係は認められないが、死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があるとして損害賠償請求が認められた事例[東京地八王子支判平成17.1.31]

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