最新判例批評(51)1.国がメチル水銀中毒症による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法となるとされた事例 2.熊本県がメチル水銀中毒症による健康被害の拡大防止のために漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法となるとされた事例 3.メチル水銀中毒症による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例--水俣病関西訴訟上告審判決(最二判平成1

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