記念号に寄せて (上田徹一郎教授 佐野彰教授 退任記念論集)
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 判例紹介 クレーン車の荷下ろし作業者と自賠法3条の「他人」性(平成11.7.16最高裁判決)
- アメリカにおける組織犯罪と民事責任 : Civil RICO法の理念と現実(前野育三教授退任記念論集)
- 最新判例批評(51)1.国がメチル水銀中毒症による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法となるとされた事例 2.熊本県がメチル水銀中毒症による健康被害の拡大防止のために漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法となるとされた事例 3.メチル水銀中毒症による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例--水俣病関西訴訟上告審判決(最二判平成1
- 企業責任の法律構成(平松毅教授退任記念論集)
- 日本の製造物責任法--その構造と現実
- 注文者の責任 : 判例の分析
- 最新判例批評 交通事故の被害者の保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合と自動車損害賠償保障法16条1項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償支払請求権の帰趨(最一判平成12.3.9)
- 記念号に寄せて (上田徹一郎教授 佐野彰教授 退任記念論集)
- 記念号に寄せて (三浦澄雄教授,黒田展之教授退任記念論集)
- 国民健康保険の保険者からの療養の給付に先立って自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払いがなされた場合、保険者が代位取得する損害賠償請求権の額(最高裁判決平成10.9.10)
- 違法な事業活動と使用者責任(下)暴力団関連事件を素材として
- 代位責任の経済分析(その 2・完) : サイクスの理論とその評価
- 代位責任の経済分析(その2・完) : サイクスの理論とその評価
- 違法な事業活動と使用者責任(中)暴力団関連事件を素材として
- 違法な事業活動と使用者責任(上)暴力団関連事件を素材として
- 1.運転代行業者は,自賠法2条3項の保有者に当たるか(積極) 2.運転代行業者に運転を依頼して同乗中に事故により負傷した自動車の使用権者は,運転代行業者に対する関係において自賠法3条の他人に当たるか(積極)(最二判平成9.10.31)
- 代位責任の経済分析(その1) : サイクスの理論とその評価
- 代位責任の経済分析(その 1) : サイクスの理論とその評価
- 明治前期における使用者責任法理
- 自動車の荷台から転落死した運転者が自賠法3条の「他人」に当たらないとされた事例(東京高裁判決平成8.11.21)
- 「ドイツ瑕疵責任法における積極的契約利益・消極的契約利益・完全性利益の区別」高橋真著,(林良平先生還暦記念論文集『現代私法学の課題と展望』下巻(一九八二年)),「判例における『信頼利益』『履行利益』概念について」高橋真著(判例タイムズ四九三号(一九八二年))--民法学のあゆみ
- 開頭手術を行う医師といわゆる説明義務の範囲--頭蓋骨陥没骨折事件最高裁判決(最判昭和56.6.19)
- 独立契約者の不法行為に対する責任 : イギリスにおけるnon-delegable duty法理の示唆するもの
- 友人が借り受けて運転していた父所有の自動車に同乗中死亡した息子が自賠法3条にいう「他人」に当たるとされた事例(最判平成6.11.22)
- 1.内縁の配偶者と自動車損害賠償保障法72条1項にいう「被害者」 2.自動車損害賠償保障法72条1項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合に既に死亡者の内縁の配偶者が同条項によりてん補を受けた扶養利益の喪失に相当する額を死亡者の逸失利益の額から控除することの要否(最判平成5.4.6)
- 路上駐車による事故と運行供用者責任(2・完) : ドイツとの比較から
- 路上駐車による事故と運行供用者責任 (1) : ドイツとの比較から
- 交差点で無謀な右折車に衝突した直進車運転手の無過失(最判平成3.11.19)
- 「人身損害賠償の研究」吉村良一(民法学のあゆみ)
- 「失火責任の法理と判例」沢井裕
- 荷降ろし作業の際の人身事故が自動車損害賠償保障法3条にいう自動車の「運行によって」生じたものとはいえないとされた事例(最判昭和63.6.16)
- 自賠法2条2項の「運行」に当たるとされた事例(最判昭和63.6.16)
- 1.被用者と第三者との共同不法行為によって惹起された損害とそれを賠償した第三者の使用者に対する求償権の成否 2.右の場合における使用者の負担部分(最判昭和63.7.1)
- Alan O.Sykes:The Boundaries of Vicarious Liability--An Economic Analysis of the Scope of Employment Rule and Related Legal Doctrines(101 Harv.L.Rev.,1987)
- 労働過程の過失と被用者の損害賠償責任--西ドイツの法状況からみた大隈鉄工所事件第1審判決-下-(名古屋地判昭62.7.27)
- 労働過程の過失と被用者の損害賠償責任--西ドイツの法状況からみた大隈鉄工所事件第1審判決-中-(名古屋地判昭62.7.27)
- 労働過程の過失と被用者の損害賠償責任--西ドイツの法状況からみた大隈鉄工所事件第一審判決-上-(名古屋地判昭62.7.27)
- 「Collateral Source Ruleと日米不法行為法--損害の重複填補の調整あるいは無調整」樋口範雄(学習院大学法学部研究年報20)(民法学のあゆみ)
- 車両損害の賠償をめぐる諸問題--西ドイツおよびオ-ストリアの法状況と対比して-下-
- 車両損害の賠償をめぐる諸問題--西ドイツおよびオ-ストリアの法状況と対比して-上-
- オーストリアにおける雇用労働者の損害賠償責任(その 2)
- オーストリアにおける雇用労働者の損害賠償責任(その 1)
- 「被害者の素因と寄与度概念の検討--不法行為法上の損害賠償額決定過程についての一考察」窪田充見(判例タイムズ558号)(民法学のあゆみ)
- 都市災害と行政責任 (都市と安全対策)
- 防衛事務官による魚卵騙取行為と国の使用者責任の成否(最判昭和58.10.6)
- 委任契約たる税理士顧問契約が受任者の利益のために締結されたとはいえないとして委任者の解除が認められた事例(最判昭和58.9.20)
- 従業員間の喧嘩につき雇主の賠償責任が否定された事例(最判昭和58.3.31)
- 友人に自己所有の車の運転を許し,それに同乗中の事故によって被害を蒙った所有者は,特段の事情のない限り,自賠法三条の他人にあたらないとされた事例(最判昭和57.11.26)
- 兄が弟に兄所有の自動車を運転させこれに同乗して自宅に帰る途中で発生した交通事故につき兄弟間に民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたとされた事例(最判昭和56.1.27)
- 末熟児網膜症判決と薬害・公害訴訟の比較検討 (最近の医療過誤訴訟)
- 雇用労働者の第三者に対する責任制限理論-1-
- 雇用労働者の第三者に対する責任制限理論-2完-
- 被用者の有責性と民法715条--代位責任説克服のための一試論-2完-
- 労働者の責任制限についての一考察--使用者の求償権と関連して
- 被用者の有責性と民法715条--代位責任説克服のための一試論-1-
- 西ドイツにおける使用者責任についての一考察--実務の動向を中心として
- 西ドイツにおける使用者責任法理の史的変遷--参事官草案に関するザイラーの所論を中心として
- 代位責任(vicarious liability)の基礎理論--英米法における使用者責任の一側面-2完-
- 代位責任(Vicarious liability)の基礎理論--英米法における使用者責任の一側面-1-
- 被用者の故意・過失・責任能力と使用者責任(2) : 使用者責任の性質論と関連して
- 被用者の故意・過失・責任能力と使用者責任(1) : 使用者責任の性質論と関連して