1.内縁の配偶者と自動車損害賠償保障法72条1項にいう「被害者」 2.自動車損害賠償保障法72条1項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合に既に死亡者の内縁の配偶者が同条項によりてん補を受けた扶養利益の喪失に相当する額を死亡者の逸失利益の額から控除することの要否(最判平成5.4.6)

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