明治前期における使用者責任法理
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概要
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In Japan, it is provided by the Civil Code §715 that a master is responsible for the wrongdoing of a servant in the course of employment. Although the japanese legislaters of Civil Code accepted this rule from German Civil Code §831,a number of courts have not admitted the exculpation of master. This attitude of courts is influenced from traditional doctrine of respondeat superior and the old Civil Code of 1892 that was derived from French Civil Code. This paper treats the doctrine of respondeat superior and case law in 1868-1896. The table of contents is as follows : Preface 1. Introduction 2. Drafts and Civil Code of 1892 3. Theories 4. Cases Conclusion
- 関西学院大学の論文
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