1.運転代行業者は,自賠法2条3項の保有者に当たるか(積極) 2.運転代行業者に運転を依頼して同乗中に事故により負傷した自動車の使用権者は,運転代行業者に対する関係において自賠法3条の他人に当たるか(積極)(最二判平成9.10.31)

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