純資産の部と税務調整 評価・換算差額等の処理のついて
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
旧商法のそれまでの貸借対照表は資産の部,負債の部及び資本の部に分類されていたが,平成17年2月9日に企業会計基準委員会から企業会計基準五号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」が公表され,平成18年5月1日から施行された(新)会社法において施行以後に終了する事業年度から純資産の部として適用されている。資本の部から純資産の部への変更の内容,変更の経緯を再確認し,時価評価されるその他有価証券の評価差額金(部分純資産直入法で評価した評価損を除く)を損益計算書を経由しないで,直接,貸借対照表純資産の部の評価・換算差額等に計上する点につき,法人税法はどのような調整をへて計上されているかを検証し,解明してみたい。
著者
関連論文
- 法人税法22条2項と低額譲渡
- 法人税法における有価証券の時価評価
- 自己株式会計の変遷と諸問題点
- 明治末商業学校と神戸高等商業学校における経営者の養成
- 純資産の部と税務調整 評価・換算差額等の処理のついて
- 標準原価計算と差異分析
- リース取引と税務