自己株式会計の変遷と諸問題点
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概要
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平成13年の改正商法により、自己株式の取得を認める必要性が高い場合以外は自己株式の取得を禁じていたのが解禁され、それに伴って会計処理も全面的に見直され、自己株式の取得による資本金・資本準備金の減少の会計処理を定める必要から平成14年2月21日「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」が公表され、それまでの資産計上を資本の部に計上すると定めた。この金庫株解禁の背景と商法改正を通して会計処理の転換を検証し、併せて個人株主並びに法人株主からの自己株式の取得に伴うみなし配当課税の取り扱いを検証する。
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