法人税法22条2項と低額譲渡
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概要
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税に関しては、課税庁と納税者の両者それぞれの立場から「課税の公平性」と「租税回避」を重要問題としており、そのことを解決すべく条文上に網羅しているのは確かであるが、ここでは税法の中心課題である税額算出のもととなる課税標準の確定が容易でない古くて新しい論点が法人税法22条2項にある。この規定は課税標準について規定しているが、そのうちの例示の一つである「無償による資産の譲渡」を益金に算入すると規定している。しかも、低額譲渡については、22条の文言上に条文として記載されていないこと等から議論の対象にされ諸学説によって種々解明されるかにみえます。以下に最高裁判決の低額譲渡事例平成7年12月19日第三小法廷判決を掲げ、その判旨についての諸学説の主張等を紹介し、さらに自説を展開したい。
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