研究室における個人情報マネジメントに関する研究(セッション3)
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概要
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2005年4月に全面施行された個人情報保護法と関連の法規は社会に大きな影響を与えた。これは大学にとっても重要な問題であって、各大学で個人情報保護に関する規程が整備されているが、知的財産の場合と同様に、組織としての大学が関与して個人情報のマネジメントを行うということは、未だ一般的とは言えない。したがって、組織としての個人情報マネジメントが軌道に乗るまでの間、各研究室において、情報公開とプライバシーの保護のバランスを考慮して自主的なマネジメントを行うことが重要となる。研究室における最低限なすべきことは(1)個人情報の利用目的を特定し、(2)利用目的を学生に通知し、(3)管理者を置いて個人データを安全に管理し、(4)情報セキュリティの重要性を構成員に周知徹底すること、の4点である。
- 2006-05-12
著者
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