情報系研究室における知的財産マネジメントに関する研究(セッション2)
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概要
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大学における知的財産権の取扱は、知的財産本部の整備、職員の職務発明の取扱などについて明確な指針が示され運用され始めているが、学生等職員でないものについてのルール、そして特許以外のものについてのルールは依然として不明確であるし、部局や研究分野によってカルチャーが違うため知財本部による一元的管理は困難で、研究室に管理を依拠せざるを得ない。しかし研究室の知は、インフォーマルな環境で情報や資料を共有し、アイデアをゼミ等で析出させ、共同で取り掛かって作り出されるから、知的財産権を主張されたら、研究の継続性を損なう恐れがある。情報系、特にソフトウェアの開発の場合はアイデアの重要性、出展が確定できないプログラムの利用など固有の問題がある。このような事態に対応するための法的な枠組みのあり方を考察する。
- 2005-12-09
著者
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