人の生殖補助医療技術と法制度
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概要
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わが国における初の非配偶者間人工授精児の誕生以来、既に半世紀が過ぎた。この間生殖補助医療はめざましい進歩を示したが、法制面においては、日本産科婦人科学会の会告はあるものの、法律としての整備はなんらなされてこなかった。厚生省は1997年に「厚生科学審議会先端医療技術評価部会」を、翌年10月にはそのワーキング・グループとしての「生殖補助医療技術専門委員会」を発足させ、法的、社会的、倫理的の各角度から問題の所在とその対応の策定を行った。そうした現況をふまえて検討を試みると共に、欧州連合の一員としての英国における問題点と英国1990年「ヒトの受精および胚の研究等に関する法律(以下HFE法と略称)」第五条に基づき設立された「ヒトの受精および胚の研究等に関する許認可機関(以下HFEAと略称)」を紹介し、参考に供することとする。
- 日本生命倫理学会の論文
- 2000-09-13
著者
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