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法学協会事務所 | 論文
- 日本における比較法の発展と現状-2完-(含わが国の比較法研究に関する若干の資料)
- H・ソリュス,R・ペロ「民事裁判法 第2巻 管轄」(H.Solus et R.Perrot,Droit judiciaire prive,t.2,La competence,1973)
- 占有移転禁止仮処分に反する占有移転がある場合と本案訴訟のきすう(最判昭和46.1.21)
- 民法936条1項の共同相続財産管理人の訴訟上の地位-相続人の法定代理人として訴訟追行すべきとした例(最判昭和47.11.9)
- 詐害行為当時債権を有したものはその後これを目的とする準消費貸借契約を締結した場合にも右詐害行為を取り消すことができる--詐害行為にあたるとされた事例(債権の代理受領契約をしていた者が後その債権の譲渡を受けた場合)(最判昭和50.7.19)
- 仮処分によって選任された学校法人の理事の職務代行者の利益相反行為については私立学校法49条,民法57条が準用される(一般論)--利益相反にあたらないとされ,特別代理人として選任された者に代表権がないとされた事例(最判昭和46.10.26)
- 友好的買収の場面における取締役に対する規律(1)
- 友好的買収の場面における取締役に対する規律(2)
- 事業法および反トラスト法の歴史研究がもつ現代的意義(1)
- 事業法および反トラスト法の歴史研究がもつ現代的意義(2)
- 事業法および反トラスト法の歴史研究がもつ現代的意義(3・完)
- 市町村の長及び議会議員選挙において選挙の当日当該市町村内に住所を有しない者のした投票の効力
- 公職選挙法第24条による訴訟と行政事件訴訟特例法第10条第2項による執行停止
- 民法443条1項の事前の通知を怠った連帯債務者は,既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し,同条2項の規定による自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない(最判昭和57.12.17)
- アルゼンチン共和国社債法
- 最高裁判所は憲法裁判所の性格をも併せ有するか
- 民訴一九八条二項の損害賠償は別訴で請求することを妨げない(最判昭和29.3.9)
- 執行抗告の抗告状を受理した原裁判所以外の裁判所は,原裁判所へ移送すべきでなく,不適法として却下すべきである(最決昭和57.7.19)
- 嫡出親子関係不存在確認の訴えにおける父子関係と母子関係との合一確定の要否(最判昭和56.6.16)
- 成年後も12,3歳程度の精神能力しかない者がした控訴および控訴取下げの効力(最判昭和29.6.11)
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