仮処分によって選任された学校法人の理事の職務代行者の利益相反行為については私立学校法49条,民法57条が準用される(一般論)--利益相反にあたらないとされ,特別代理人として選任された者に代表権がないとされた事例(最判昭和46.10.26)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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