民法443条1項の事前の通知を怠った連帯債務者は,既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し,同条2項の規定による自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない(最判昭和57.12.17)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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