執行抗告の抗告状を受理した原裁判所以外の裁判所は,原裁判所へ移送すべきでなく,不適法として却下すべきである(最決昭和57.7.19)

スポンサーリンク

概要

法学協会事務所 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク