詐害行為当時債権を有したものはその後これを目的とする準消費貸借契約を締結した場合にも右詐害行為を取り消すことができる--詐害行為にあたるとされた事例(債権の代理受領契約をしていた者が後その債権の譲渡を受けた場合)(最判昭和50.7.19)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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