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法学協会事務所 | 論文
- 受働債権につき取立命令がなされた場合に第三債務者のした差押債権者に対する相殺の意思表示は有効である-(最判昭和39.10.27)
- 詐害行為(贈与)の目的物が不可分のとき(一棟の家屋)はその価額が債権額を超過しても(四五万円対五四万円)行為全部の取消をなしうるとされた場合(最判昭和30.10.11)
- 法の一般理論における家族法
- 土地と地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定した後建物を取り壊して堅固な建物を建築した場合に堅固な建物を所有するための法定地上権が成立するとされた事例(最判昭和52.10.11)
- 借地上の建物に抵当権を設定した後賃貸人の承諾を得て借地権のみ譲り受けた者がある場合において,建物が競落されて競落人への借地権移転につき賃貸人が承諾を与えたとき,その譲受人は借地権を失うが,賃貸人はこれに対して損害賠償を負わない(最判昭和52.3.11)
- 建物保護法により対抗力ある借地権の及ぶ敷地の範囲--敷地が分筆されて一方のみに建物が存し建物登記における整地の表示ももとのままの場合(最判昭和30.9.23)
- 民法一七三条一号の債権にあたらないとされた事例(日本電信電話公社の電話番号簿掲載の広告料債権)(最判昭和51.12.17)
- 民法一一〇条の正当理由があるとはいえないとされた事例(最判昭和51.6.25)
- 農事組合法人の組合員による総会の決議に基づき出資額を超える債務負担の効力(最判昭和52.12.19)
- いわゆる権利能力なき社団にあたるとされた事例(当該団体に賃借権が帰属しうるとされたもの)--権利能力なき社団の要件(最判昭和39.10.15)
- 共同相続人の一部の者に対する民法八八四条の適用--悪意の相手方の時効援用を否定した事例(別箇の理由を附する少数意見がある)(最判昭和53.12.20)
- 二以上の自動車によって生じた交通事故において一方が行方不明の場合に,他方の保有者の加入している自賠責保険から填補を受けることができるときは,被害者は政府の保障事業に対して保障金の請求をすることができない(最判昭和54.12.4)
- 定年を男五五歳女五〇歳と定めた就業規則が公序良俗に反して無効とされた事例(最判昭和56.3.24)
- 1.民法825条は訴訟行為には適用されない--和解を含む訴訟委任の事例 2.民法826条1項の特別代理人の選任申立は共同親権を行う父母の一方のみが単独でできる 3.民法826条1項によって選任された特別代理人と未成年者の利益が相反するとされた場合--特別代理人が連帯保証人となっている債務につき未成年者所有不動産を担保に提供する行為の追認(最判昭和57.11.26)
- 民法826条1項に基づき選任された特別代理人と未成年者との利益が相反するとき,特別代理人は選任の審判によって付与された権限を行使できない(最判昭和57.11.18)
- 「再交渉義務」論の構造とその理論的基礎(1)
- 「再交渉義務」論の構造とその理論的基礎(2・完)
- 「契約の本性」の法理論(1)
- 「契約の本性」の法理論(2)
- 「契約の本性」の法理論(3)