1.民法825条は訴訟行為には適用されない--和解を含む訴訟委任の事例 2.民法826条1項の特別代理人の選任申立は共同親権を行う父母の一方のみが単独でできる 3.民法826条1項によって選任された特別代理人と未成年者の利益が相反するとされた場合--特別代理人が連帯保証人となっている債務につき未成年者所有不動産を担保に提供する行為の追認(最判昭和57.11.26)
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概要
法学協会事務所 | 論文
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4・完)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(3)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(1)日米独比較による均等論の解明
- 遺留分制度の再検討(10・完)