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法学協会事務所 | 論文
- 「契約の本性」の法理論(4)
- 「契約の本性」の法理論(5)
- 「契約の本性」の法理論(6)
- 「契約の本性」の法理論(7)
- 「契約の本性」の法理論(8)
- 「契約の本性」の法理論(9)
- 「契約の本性」の法理論(10・完)
- 労働法・社会保険法の適用対象者(2)ドイツ法における労働契約と労働者概念
- 労働法・社会保険法の適用対象者(3)ドイツ法における労働契約と労働者概念
- 労働法・社会保険法の適用対象者(4・完)ドイツ法における労働契約と労働者概念
- 特許権についての通常実施権の許諾と設定登録手続義務(最判昭和48.4.20) (妻名義の建物保存登記を借地人からの借地権譲受人は新地主に対して買取請求権を有しない(借地権は妻名義の建物保存登記によっては対抗力を具備しないから(最判昭和47.6.22))
- 1.賃料増額請求にかかる増額賃料等の計上時期 2.賃料増額請求にかかる増額賃料等の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払われた金員の計上時期(最判昭和53.2.24)
- 相続税法三四条一項の規定による連帯納付義務は,固有の相続税納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に確定する(最判昭和55.7.1)
- 企業課税における課税所得算定の法的構造-1-
- 企業課税における課税所得算定の法的構造-2-
- 企業課税における課税所得算定の法的構造-3-
- 企業課税における課税所得算定の法的構造-4-
- 企業課税における課税所得算定の法的構造-5完-
- 更正処分に対して不服申立を経由して取消訴訟が提起されている場合,右更正処分と処分の基礎となる事実関係の全部または一部を共通にする青色申告書提出承認の取消処分に対して,不服申立を経由せずに取消訴訟を提起することはできない(最判昭和57.12.21)
- 国税通則法68条1項の重加算税と,過少申告加算税の関係(最判昭和58.10.27)