更正処分に対して不服申立を経由して取消訴訟が提起されている場合,右更正処分と処分の基礎となる事実関係の全部または一部を共通にする青色申告書提出承認の取消処分に対して,不服申立を経由せずに取消訴訟を提起することはできない(最判昭和57.12.21)
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概要
法学協会事務所 | 論文
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- 特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(2)日米独比較による均等論の解明
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