詐害行為(贈与)の目的物が不可分のとき(一棟の家屋)はその価額が債権額を超過しても(四五万円対五四万円)行為全部の取消をなしうるとされた場合(最判昭和30.10.11)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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