借地上の建物に抵当権を設定した後賃貸人の承諾を得て借地権のみ譲り受けた者がある場合において,建物が競落されて競落人への借地権移転につき賃貸人が承諾を与えたとき,その譲受人は借地権を失うが,賃貸人はこれに対して損害賠償を負わない(最判昭和52.3.11)
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概要
法学協会事務所 | 論文
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