刑事裁判例批評(40)第1審判決とこれを破棄した控訴審判決の自判部分とがいずれも懲役刑と罰金刑とを刑法48条1項により併科している場合に控訴審判決の刑が刑事訴訟法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たるか否かの判断方法[最高裁第二小法廷平成18.2.27決定]

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