1.街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスタ-に表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシ-ルを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとされた事例 2.公職選挙法一二九条,一四三条一項に違反するポスタ-と暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体(最決昭和55.2.29)

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