トータルアフラトキシン試験法について
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概要
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我が国においては食品からアフラトキシンB1 が検出されてはならない(昭和46 年3 月16 日付環食128 号)とされているが,コーデックス委員会やEU 等の国際機関や諸外国では,落花生,木の実や種々の食品に対してトータルアフラトキシン(アフラトキシンB1,B2,G1,G2 の合計)の規制を行っている.これを受け我が国でも,落花生および木の実(ピスタチオ,ヘーゼルナッツ,アーモンド)におけるトータルアフラトキシン基準値策定についての取り組みが現在なされており,トータルアフラトキシン試験法の設定が必要となってきた.そこで,カビ毒試験法評価委員会では,トータルアフラトキシン試験法についての複数機関共同試験を行い,試験法の妥当性確認を行った.その結果,定量法として,アセトニトリル- 水抽出−多機能カラム精製/HPLC 蛍光検出法およびメタノール- 水抽出−イムノアフィニティーカラム精製/HPLC 蛍光検出法の試験法についての妥当性が確認された.カビ毒試験法評価委員会は,これら2 つの試験法を基にしたトータルアフラトキシン試験法(案)を作成したので報告する.
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