「ハンセン病隔離政策の被害」論 : ハンナ・アーレントの所説にてらして
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概要
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ハンセン病隔離政策は、ハンセン病患者をすべて、その生涯にわたって隔離して他人との接触を絶ち、子孫をつくらせず、その継続によってハンセン病を「根絶」させようとする極めて日本的なものであった。この法律の違憲性を訴え、国による賠償をもとめた訴訟が、熊本地裁に提起され、勝訴した。本論文では裁判の経過のなかで明らかになった「人生被害」の質を焦点に、これをハンナ・アーレントの提起する「人類に対する罪」の概念にてらして改めて論じた。人権についての思想性を養うこと及び、共生の概念とそれにつながる社会行動の重要性に論及して結びとした。
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