食品製造業における推計課税の研究
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概要
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推計課税は,税務署長が所得税法第156条,法人税法第131条について更正又は決定を行なう場合,直接課税標準を認定できる資料によらずに,間接的な資料を用いて課税標準を認定する課税の方式をいう.本稿では,食品製造業に焦点をあて,豆腐製造業の事例及び竹輪・天ぷら製造の事例等を検討することによって,推計課税の必要性・合理性について考察する.食品製造業においては,同業であってもその製造方法,保管方法,地域性等において,その原価率及び所得率が大きく異なってくることが予測される.また,推計課税の対象となる小規模零細企業においては,さらに個別的な要因が加わることも大いに考えられるので,判例が採用する同業者の平均所得率からの推計方法である比率法はなじまない.推計課税にあたっては,課税庁はより適切な方法を採用しなければならないと考える.
- 2007-03-31
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