公共空地における火除地(昭和61年度日本造園学会研究発表論文集(4))
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概要
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一般火除地は、幕藩時代より明治以後も引続いて存在し、官有地の地目にその名称を有するも、官省布達に明示されたものでなかった。しかし、明治政府は内政の強化と共に官の需要を民有地に求め、内務省が支配機構の拠点とした府県庁から、冶安機構の警察署に付属して火除地を認めている。この官用火除地は、公共空地としての役割よりも、府県の地方税経済で維持される官用地としての性格か強かったものである。
- 社団法人日本造園学会の論文
- 1986-03-31
著者
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