太政官制公園の研究
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概要
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太政官制公園は上知令に基づく社寺境内外地の設定,及び地租改正に基づく官民有地の区別を背景として出した。地租改正実施と共に全国の地所に官有地,民有地による二大別され,地券発行の対象外とされた官有地を四種類に区分し,公園地は官有地第三種に属するものとして地租を課せず,各府県から公園設定の伺出も官有地第三種に依らない民有地第一種に依る設置を認めず,官有地第三種の地目変換が主たるものであった。
- 社団法人日本造園学会の論文
- 1982-03-31
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