最新判例批評([2012] 31)一 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法一〇条により無効となる場合(?事件) 二 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法一〇条により無効ということはできないとされた事例(?・?事件)[?最高裁平成23.3.24一小法廷判決,?最高裁平成23.7.12三小法廷判決]

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