最新判例批評([2008] 27)外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例--いわゆる「NOVA解約清算金請求事件」(最三判[平成]19.4.3) (判例評論(第591号))

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