判例解説 知的財産権--審決取消訴訟 特許請求の範囲に記載された化学物質が一定の性質を有することを主要な内容とする発明においては、特許請求の範囲で化学構造の一部分のみを特定し、特定されていない部分は任意の基を意味するという形式の記載は、特定されていない部分が発明の詳細な説明の記載や技術常識を参酌して、当業者が一定の範囲に特定することができるなどの特段の事情がない限り、明確性の要件(特許法36条6項2号)に適合しないとした事例(知財高裁平成19.6.28判決)

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