知的財産権 侵害訴訟 特許侵害訴訟においては、当該特許発明の特許請求項の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず、明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するべきものと解するのが相当であるとして、特許発明の技術的範囲の確定を行い、被控訴人製品は特許発明の技術的範囲に属しないとした事例(知財高裁平成18.9.28判決) (判例解説)
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 特許権者が、被告の取引先に対し、特許権侵害の警告文書送付や仮処分申立てを行ったが、特許権が無効とされた事案において、不正競争防止法2条1項14号の該当性を認めた事例(知財高裁平成19.5.29日判決) (判例解説) -- (知的財産権--特許権)
- 特許法29条の2における「出願公開」は、後願の出願後になされれば足り、後願の特許査定後に先願の出願公開がされた場合であっても「出願公開」の要件を満たし、同法123条1項2号に該当するものとして、特許無効理由が認められた事例(知財高裁平成18.1.25判決) (判例解説) -- (知的財産権…審決取消訴訟)
- いわゆるパラメータ特許について、特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載が特許法36条5項1号(平成6年法律第116号による改正前)の規定(サポート要件)に適合しないとされた事例(知財高裁平成17.11.11判決) (判例解説) -- (知的財産権--審決取消訴訟)
- 判例解説 知的財産権--審決取消訴訟 特許請求の範囲に記載された化学物質が一定の性質を有することを主要な内容とする発明においては、特許請求の範囲で化学構造の一部分のみを特定し、特定されていない部分は任意の基を意味するという形式の記載は、特定されていない部分が発明の詳細な説明の記載や技術常識を参酌して、当業者が一定の範囲に特定することができるなどの特段の事情がない限り、明確性の要件(特許法36条6項2号)に適合しないとした事例(知財高裁平成19.6.28判決)
- 東京弁護士会知的財産権法部 判例研究(2)サポート要件をめぐる近時の裁判例--偏光フィルム事件判決(知財高判平成17・11・11平成17年(行ケ)第10042号)を中心として
- 審決取消訴訟 医薬品の「用法及び用量」欄について一部変更承認を受けたことを理由に特許権存続期間の延長登録出願を行った事案において、「用途(効能・効果)」の異同は、疾患名が同一である場合には、適用対象がその病態等に照らして実質的に異なる疾患と認められ、あるいは、当該治療法における医薬品の薬理作用が異なるなどの事情が認められない限り、同一であるとした上で、特許法67条2項の要件を充足しないと認定した事例[知財高裁平成19.1.18判決] (判例解説) -- (知的財産権)
- 知的財産権 侵害訴訟 特許侵害訴訟においては、当該特許発明の特許請求項の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず、明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するべきものと解するのが相当であるとして、特許発明の技術的範囲の確定を行い、被控訴人製品は特許発明の技術的範囲に属しないとした事例(知財高裁平成18.9.28判決) (判例解説)
- 民法における善意概念について-歴史的背景を中心として-
- 法令関連情報Basics 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」平成25年改定のポイント