知的財産権 侵害訴訟 特許侵害訴訟においては、当該特許発明の特許請求項の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず、明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するべきものと解するのが相当であるとして、特許発明の技術的範囲の確定を行い、被控訴人製品は特許発明の技術的範囲に属しないとした事例(知財高裁平成18.9.28判決) (判例解説)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

スポンサーリンク