審決取消訴訟 医薬品の「用法及び用量」欄について一部変更承認を受けたことを理由に特許権存続期間の延長登録出願を行った事案において、「用途(効能・効果)」の異同は、疾患名が同一である場合には、適用対象がその病態等に照らして実質的に異なる疾患と認められ、あるいは、当該治療法における医薬品の薬理作用が異なるなどの事情が認められない限り、同一であるとした上で、特許法67条2項の要件を充足しないと認定した事例[知財高裁平成19.1.18判決] (判例解説) -- (知的財産権)

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