特許法29条の2における「出願公開」は、後願の出願後になされれば足り、後願の特許査定後に先願の出願公開がされた場合であっても「出願公開」の要件を満たし、同法123条1項2号に該当するものとして、特許無効理由が認められた事例(知財高裁平成18.1.25判決) (判例解説) -- (知的財産権…審決取消訴訟)

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